前提編:子どもの権利


  • 「児童の権利に関する条約(以下、子どもの権利条約)」という、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約があります。
  • 「子どもの権利条約」では、18歳未満の児童(子ども)も、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。

子どもの権利とは

生きる権利

すべての子どもの命が守られます。

育つ権利

もって生まれた力を十分に伸ばして成長できるように、すべての子どもは、医療や教育、生活支援等を受け、友達と遊ぶ権利があります。

守られる権利

暴力や搾取、有害な労働などから守られる権利があります。

 

参加する権利

すべての子どもは、自由に意見をあらわす権利があります。


「子どもの権利条約」一般原則

生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

 

子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。

 

子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができます。おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

 

差別の禁止(差別のないこと)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。